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サービス内容

常時10人以上の従業員を使用する事業主は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更する場合も同様に所轄の労働基準監督署長に届け出が必要です。また、従業員への周知をしなければなりません。

社内ルールとしての就業規則を作成することにより、労働者との労務トラブル防止し、従業員が働きやすい環境を整えるためにも必要になります。

当事務所は専門家の立場から、法律に抵触することなく、各企業様の実情に応じて、相談しながら御社にあった就業規則の作成いたします。

 

初回の相談料が無料です。お気軽にご連絡ください。

03-6426-232103-6426-2321

受付 / 月~金曜日(※祝祭日、夏期、年末年始を除く) 9:00 ~ 18:00

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